21 無名さん
◆二次的著作物
 小説を映画化したり、外国語の論文を日本語に翻訳したり、楽曲を編曲したりして作られた作品も著作物として扱われますから、その著作権が保護されます。
ある著作物を翻訳、編曲、変形、脚色、映画化などしてできた新たな著作物を二次的著作物といいます。他人の著作物を翻訳したり、編曲したりする場合には、翻訳・翻案権者等(第27条の権利を持つ人)からの許諾が必要です。