22 無名さん
◆二次的著作物を第三者が利用するときの注意
 二次的著作物を利用する際には以下の両方の権利者からの許諾が必要となります。 
 1、原著作物の二次的利用に関する権利(第28条の権利)
 2、原著作者から許諾を得て翻訳、編曲、変形、脚色、映画化した人の権利
   (つまり二次的著作物を創作した著作者の権利)