62 無名さん
マジレスをすると
IPアドレスは通信の秘密の保護対象に含まれる(これは確定)
通信の秘密の侵害は電気通信事業法の罰則の対象になるぞ
因みに電気通信事業者が通信の秘密の侵害を犯すと一般人より罪が重くなるってだけで一般人も罰則の対象
そして前提としてこの場合電気通信事業者にあたるのは運営元(つまりナノ)でサイト管理者でない↓
運営元が送信元IPアドレスをサイト管理者に提供している立場になる
上記を含んだ上で考えると「電気通信事業者の取扱中に係る通信の秘密」にはサイトのリファラに残るIPアドレスも含むとも考えられる
IPアドレス晒し行為が通信の秘密の侵害に当たるかは違反する・しないと諸説あるので
響たんが安易に「犯罪ではない」とサイトで公言することは浅慮な行為(弁護士からの正確な回答であるなら別だが)
そしてこれらは名誉毀損などの事柄は含まず単純に通信の秘密の侵害だけを考えた解釈
もう一つ付け加えるとまだIPアドレスを公開していないのに「公開します」は脅迫罪に抵触する可能性
相手への威嚇行為にあたる筈だからね
63 無名さん
>>62に付け足しとして
この場合のIPアドレスは運営元(ナノ)と送信元(個人)の間でやり取りした上での情報扱いになる
つまりサイト管理者はそのどれでもない第三者にあたると考え電気通信事業者でないと確定するが
その上で電気通信事業者でない第三者の者が運営元の保護している情報を自由に扱う(晒し行為を含めた悪用)のは通信の秘密を侵害していないか?ということも考えられる
わかりにくかったらすまんね