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同盟たん終了のお知らせ

人権擁護施策推進法
(平成八年十二月二十六日法律第百二十号)
最終改正年月日:平成一一年七月一六日法律第一〇二号
(目的)
第一条
 この法律は、人権の尊重の緊要性に関する認識の高まり、社会的身分、門地、人種、信条又は性別による不当な差別の発生等の人権侵害の現状その他人権の擁護に関する内外の情勢にかんがみ、人権の擁護に関する施策の推進について、国の責務を明らかにするとともに、必要な体制を整備し、もって人権の擁護に資することを目的とする。
(国の責務)
第二条
 国は、すべての国民に基本的人権の享有を保障する日本国憲法の理念にのっとり、人権尊重の理念に関する国民相互の理解を深めるための教育及び啓発に関する施策並びに人権が侵害された場合における被害者の救済に関する施策を推進する責務を有する。
(人権擁護推進審議会の設置)