1 無名さん

同盟たん終了のお知らせ

第三条
 法務省に、人権擁護推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、法務大臣、文部科学大臣、総務大臣又は関係各大臣の諮問に応じ、人権尊重の理念に関する国民相互の理解を深めるための教育及び啓発に関する施策の総合的な推進に関する基本的事項を、法務大臣の諮問に応じ、人権が侵害された場合における被害者の救済に関する施策の充実に関する基本的事項を調査審議する。
3 審議会は、前項に規定する事項に関し、内閣総理大臣、法務大臣、文部科学大臣、総務大臣又は関係各大臣に意見を述べることができる。
(人権擁護推進審議会の組織等)
第四条
 審議会は、委員二十人以内で組織する。
2 委員は、学識経験のある者のうちから、法務大臣が任命する。
3 委員は、非常勤とする。
4 審議会に、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
5 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
6 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
7 審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
8 前各項に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、政令で定める。
附則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(この法律の失効)
2 この法律は、前項の政令で定める日から起算して五年を経過した日にその効力を失う。
附則 (平成一一年七月一六日法律第一〇二号) 抄
(施行期日)