60 無名さん
文化庁
 他人の主張や資料等を「引用」する場合の例外です。

【条件】
ア 既に公表されている著作物であること

「公正な慣行」に合致すること

報道、批評、研究などのための「正当な範囲内」であること

引用部分とそれ以外の部分の「主従関係」が明確であること

カギ括弧などにより「引用部分」が明確になっていること

引用を行う「必然性」があること

「出所の明示」が必要(コピー以外はその慣行があるとき)

乱香たんはこれの研究とかに適応されるはず引用表記されてればセーフ